期間限定!予算が尽きるまで!国の補助金、給付金、支援制度 VOL.1

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小峯洋子(こみねようこ)

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おうちを買う前に知っておきたい!「住宅購入や住居に関する税制・法律・手続き」第6回

日々の生活で大切な三大要素の衣食住。リモートワークの普及などで在宅時間が増えている現在、よりよい「住」環境を求めて住宅の購入を検討している人もいるでしょう。
住宅購入は人生の中でも指折りの大きな買い物です。そのため費用を少しでも抑えたいと考えるのは当然のことでしょう。
国は、良質な住宅取得を促進することで景気回復を図るとともに、環境性能等のすぐれた住宅の普及拡大を推進しようと、様々な制度で住宅購入を後押ししています。ですから、どんな制度があるかを知り、自分の場合は何が使えるか、どのような手続きをしていけばよいかをこのシリーズで押さえていきましょう。

国の補助金、給付金、支援制度 VOL.1

第6回は、国の補助金、給付金、支援制度の中からすまい給付金の入居期限延長と、こどもみらい住宅支援事業の新設についてご案内します。

住宅取得を支援する制度は、住宅購入者の暮らしを支えるだけでなく景気を支える役目も果たしています。住宅建設は資材、工事、不動産取引等たくさんの業界に波及する産業であると同時に、家具や家電をはじめとした新しい住まいに伴う消費を喚起することにも繋がっています。
2022年度も、新型コロナウイルス感染症で落ち込んだ景気を下支えすべく、制度期限延長や、新設された制度が発表されています。

制度終了でも申請期限は延長している、すまい給付金

制度終了でも申請期限は延長している すまい給付金

すまい給付金は、消費税率8%へ、またその後10%への引上げに伴い住宅取得の金額的負担を緩和するために始まった制度です。そのためこの制度は増税の影響が残る間の措置で、定められた期間内に契約や引渡しをするという期限の要件が定められていました。
ところが、新型コロナウイルス感染症の影響による資材調達の遅れや現場作業員不足等が原因で、工事が予定通りに進まず、制度利用要件で定められた引渡し期限に間に合わないという問題が起きてしまいました。このような事情を考慮して、給付金の対象となる引渡し期限が2022年12月末までに1年延長されました。

ただ、すでに契約期間の適用要件は過ぎていますので、今後住宅を購入したり建築請負契約をしたりしてもすまい給付金の対象にはならない点にご注意ください。
給付金の申請は引渡しを受けてから行う手順になっています。後述の『適用期間』に該当する期間内に契約した場合は2022年12月末までに引渡しを受け、引渡し日から1年3か月以内に申請するようにしてください。(2022年4月時点)

コロナ後の社会へ経済対策 引渡し期限は延長!

制度名:すまい給付金

【概要】
すまい給付金制度は、住宅ローン減税による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担を現金給付で軽減するものです。年収によって給付額は50万円から10万円まで段階的に変化します。
住宅ローンを利用せずに住宅を取得する50歳以上の人も給付の対象となります。(年収の目安が650万円以下)

【適用期間】
引渡し期限延長を利用するための要件は、下記の期間内に契約をしていること

  • 注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  • 分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

上記契約期間要件を満たしたうえで
引渡し期限:2022年12月末
申請期限:引渡し日から1年3か月以内

【制度利用の主な要件】

  • 住宅取得者自らが居住するための住宅であること
  • 対象となる住宅の床面積や一定の品質や性能
    (新築住宅か、中古再販住宅かによって、また契約時期によって要件が異なります)
  • 住宅取得者の年収が一定以下であること(年収によって段階的に給付額が変わります)

他、要件の詳細については参考リンクをご覧ください。

【手続き】
住宅取得者自身が給付申請書を作成して、必要書類を添付の上すまい給付金事務局に申請します。引渡しを受けてから1年3ヶ月以内が給付申請期限です。
給付申請は住宅取得者本人が行うのが原則です。しかし契約時に住宅事業者(不動産業者や建設業者等)と代理受領特約を締結している等の要件を満たしていれば、住宅事業者が住宅取得者本人に代わって申請や給付金受け取り手続きをすることも可能です。

【参考リンク】
国土交通省 報道・広報 「すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます」
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000979.html

すまい給付金事務局サイト
https://sumai-kyufu.jp/index.html

■東日本大震災による被災者の方が住宅を再取得する場合には、復興庁の「住まいの復興給付金」制度があり、すまい給付金と同様に引渡し期限が延長になっています。
詳細は「住まいの復興給付金事務局」をご覧ください。
https://fukko-kyufu.jp/

2022年度 新しく創設された補助金!こどもみらい住宅支援事業

2022年度 新しく創設された補助金!こどもみらい住宅支援事業

こどもみらい住宅支援事業は子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得支援、および環境に配慮した省エネ住宅の取得や改修の普及を目的として支給される補助金事業です。「こども」と付く制度名ですが、リフォームに適用するときは子育て世帯に限らず幅広い年齢や工事が対象となります。
この事業は2022年度新設であることも起因してか、適用要件の変更や修正が多く行われています。2022年4月27日には、原油高・物価高騰による住宅価格上昇への対策として継続的に支援を実施するため、事業創設当初に発表された各期限が延長されました。国土交通省やこどもみらい住宅支援事業事務局公式ページなどで、最新の情報を得るようにしてください。(2022年4月時点)

子育て支援とカーボンニュートラル実現を目指す補助金

制度名:こどもみらい住宅支援事業

【概要】
こどもみらい住宅支援事業は、子育て支援および2050年カーボンニュートラル実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等に対して補助する事業です。省エネ改修(リフォーム)等は若者に限らない幅広い年齢や工事が対象となり、例えば手すり設置や段差解消などのバリアフリー改修も含まれます。

【補助額】
注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入:住宅の省エネ性能等に応じて60万円から100万円
リフォーム:実施する補助対象工事および発注者の属性等に応じて5万円から60万円

【適用期間】
契約期間2021年11月26日 ~ 遅くとも2023年3月31日※
「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築については、2022年6月30日まで

※締め切りは予算の執行状況によります。定められた期間より前に予算が尽きて終了する可能性もあります。早めに行動することがおすすめです。
※契約期間以外の補助の対象となる各種期間の定めは参考リンクをご覧ください。

【手続き】
交付申請等の手続きや補助金の消費者への還元は、あらかじめ「こどもみらい住宅事業者」として登録した事業者が行います。消費者である建築主、購入者、発注者自らが申請することはできません。登録事業者は公開されていますので事業者選びの参考にしましょう。
また登録が済んでいない事業者と契約する場合は、補助金を利用したい旨を伝えて事業者登録をしてもらうことも考えられます。その場合、こどもみらい住宅事業者として登録済みになって以降に工事着工することが補助金の対象になる要件となりますので、工事日程にご注意ください。

【制度利用の主な要件】

  • 住宅取得者、またはリフォームをする者自らが居住するための住宅であること(リフォームは法人を含む所有者、管理組合等も対象となる場合があります)
  • 新築分譲住宅の購入や注文住宅の新築の場合は子育て世帯か若者夫婦世帯であること(具体的な子供の年齢や夫婦の年齢要件は参考リンクをご覧ください)
  • リフォームの場合、年齢の要件はありません。
  • こどもみらい住宅事業者に登録した事業者との契約であること
    (新築注文住宅やリフォームは、工事請負契約、新築分譲住宅は不動産売買契約)
  • 対象となる住宅の性能要件、床面積要件を満たしていること
    (詳細は参考リンクをご覧ください)
  • リフォームは必須工事を含んでいること
  • 住宅取得を対象とした国の他の補助金制度を利用していないこと

他、要件の詳細については参考リンクをご覧ください。

【参考リンク】
こどもみらい住宅支援事業事務局ホームページ
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/

国土交通省 こどもみらい住宅支援事業について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000195.html

公開日:2022年08月26日

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株式会社イー・カンパニー提携ファイナンシャルプランナー小峯洋子さん

小峯洋子(こみねようこ)

(株)イー・カンパニー提携ファイナンシャルプランナー

AFP®、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、2級DCプランナー、2級建築士
不動産会社、住宅メーカーで設計部勤務を経て、夫の転勤により一旦退職。
第2子の乳児期にファイナンシャルプランナー資格を取得し、設計事務所勤務をしながら2014年にFP事務所を立ち上げた。自らの子育てを通じて、子どもの頃からお金と上手に付き合うトレーニングが必要だと感じ、楽しみながらお金に関して学べる親子向けの講座を開催している。教育費や住まいに関わるお金の相談や記事執筆も行っている。共著に「ゼッタイ後悔しない!家の購入技200」(スタンダーズ株式会社発行)など。

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